○利根町防災行政用無線局(固定系)戸別受信機管理規程

平成7年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,利根町防災行政用無線局(固定系)戸別受信機の管理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(配置先)

第2条 戸別受信機(以下「受信機」という。)の配置先は,次の各号に掲げる区分により各1台の戸別受信機を配置するものとする。

(1) 避難施設

(2) 防災関係機関及び防災関係者

(3) その他町長が必要と認めた者

(設置の申請)

第3条 戸別受信機の設置を受けようとする者は,町長に防災行政用無線局(固定系)戸別受信機設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸与)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適正であると認めるときは,防災行政用無線局(固定系)戸別受信機の貸与及び維持管理に関する覚書(様式第2号)(以下「覚書」という。)を取り交わし,貸与するものとする。

(維持管理)

第5条 受信機は,覚書に基づき,貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が維持管理するものとする。

2 使用者は,維持管理に要する経費を負担するとともに,善良なる維持管理をしなければならない。

(変更の届出)

第6条 使用者は,次の各号のいずれかに該当する時は,速やかに防災行政用無線局(固定系)戸別受信機変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 受信機を損傷又は滅失したとき,若しくはそのおそれがあるとき。

(2) 住所を変更するとき。

(3) その他戸別受信機の設置等に変更があるとき。

(返納の届出)

第7条 使用者は,次のいずれかに該当する時は,速やかに戸別受信機に防災行政用無線局(固定系)戸別受信機返納届出書(様式第4号)を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 建物の滅失等により受信機が不要になったとき。

(2) 使用者が,町外へ転出したとき。

(3) その他,受信機を設置しておくことに支障が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は,受信機を故意又は過失により損傷若しくは滅失したときは,これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定めるものとする。

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町防災行政用無線局(固定系)戸別受信機管理規程

平成7年3月31日 訓令第3号

(令和5年3月31日施行)