○利根町防災行政用無線局管理運用規程
平成7年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,利根町地域防災計画に基づく災害対策に係る防災業務及び行政事務に関し,円滑な通信を図るため設置する利根町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 「無線局」 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 「固定系親局」 特定の2以上の受信局に対し,同時に同一内容の通報をするため,利根町役場内に設置する無線局をいう。
(3) 「固定系遠隔制御装置」 庁舎外からNTT回線に接続された固定系親局の設備を共用し放送を行う設備をいう。
(4) 「固定系子局用固定局」 固定系親局の通報を受信する受信設備又は固定系親局の通報を受信する機能に併せて自局の動作確認等に係る信号の送信機能(以下「アンサーバック」という。)を有する固定局をいう。
(5) 「地域防災無線系基地局(統制局)」 陸上移動局との通信を行うために陸上に開設した移動しない無線局をいう。
(6) 「陸上移動局(一般局)」 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局(半固定型無線機,車載可搬兼用型無線機)をいう。
(7) 「無線系」 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(8) 「無線従事者」 無線設備の操作を行う者であって,郵政大臣の免許を受け,かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成は,別表1のとおりとする。
(無線系の総括管理者等)
第4条 無線系に総括管理者,管理責任者及び通信取扱責任者を置く。
2 総括管理者は,無線系の管理及び運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は,町長をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,無線局の管理及び運用の業務を行うとともに,通信取扱責任者,管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は,総務課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局を管理運用し,無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は,管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者の中から指名し,これに充てる。
(管理者)
第7条 次の部署に管理者を置く。
(1) 固定系親局及び移動系基地局の通信操作を行う部署
(2) 陸上移動局を配備した部署
2 管理者は管理責任者の命を受け,当該部署に設置した無線局又は施設等の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は,当該部署の長職をもって充てる。庁外においてはその長,又は会員に指名された者をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第8条 総括管理者は,無線系の運用体制に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに,無線業務日誌(日報)(様式第2号)の記載を行うものとする。
2 基地局に配備された無線従事者は,その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は,電波法令集を常に現行の物に維持しておくものとする。
3 通信取扱責任者は,/主任無線従事者/無線従事者/選(解)任届(様式第3号)の写しを常に整理保管しておくものとする。
(業務報告)
第12条 無線局運用の業務報告は,管理責任者の無線業務日誌(日報)の査閲によるものとする。
(無線局の運用)
第13条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。
(1) 月点検 本庁にあっては通信取扱責任者,庁外にあっては管理者が行う。
(2) 年点検 電波法に基づく点検のほか,必要な事項を保守点検委託により行う。
2 保守点検項目は,別表2から3のとおりとする。
3 保守点検の結果,異常を発見したときは,直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は,非常災害発生に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回
(2) 定期通信訓練 半年に1回
2 訓練は,通信統制訓練,住民への警報通報等の伝達訓練,移動系による情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第16条 総括管理者は,毎年1回以上,無線従事者及び通信取扱者に対して無線局の管理並びに運用に必要な知識について研修を行うものとする。
(庁外設置の無線設備の管理)
第17条 庁外に設置する陸上移動局の無線設備の管理については,別に定めるものとする。
附則
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表1(第3条関係)
無線局の回線構成
1 固定系
2 地域防災無線系