○利根町地域防災系防災行政用無線局管理運用規程
平成4年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,利根町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する利根町地域防災系防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定における用語の意義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規程する無線局をいう。
(2) 統制局 一般局を通信の相手方として利根町庁舎内に設置する無線局をいう。
(3) 一般局 町の関係機関及び防災関係機関,生活関連機関に設置する無線局又は陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する携帯型の無線局をいう。
(4) 無線系 前各号の無線局及び付帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって,郵政大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は,別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は無線系の管理・運用の業務を総括し,指揮監督する。
3 総括管理者は町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,その無線系の管理・運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮,監督する。
3 管理責任者は,総務課長の職にあるものを充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,管理・運用し無線局に係わる業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は,総務課にある者のうち,防災事務を担当するものを充てる。ただし,無線従事者の資格を有しない場合は資格を取得するまでの間,管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し,これに充てる。
(管理者)
第7条 次の各号に掲げる部署に管理者を置く。
(1) 統制局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって,一般局を配備した出先機関等の部署
2 管理者は,管理責任者の命を受け,当該部署に設置した無線局又は施設等の管理・監督の業務を所掌する。
3 管理者は,本庁にあっては当該部署の課長,出先機関にあっては,当該機関の長をもって充てる。
(無線の種別)
第8条 無線局による通信の種別は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非常・災害通信
(2) 平常の通信
(3) 訓練通信
(無線従事者の配置,養成等)
第9条 総括管理者は,無線系の適正な運用を図るため,必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第10条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに,無線業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。
2 統制局に配置された無線従事者は,その通信の相手方である一般局及び陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮・監督するものとする。
(通信取扱者)
第11条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類の管理・保管)
第12条 通信取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理・保管する。
2 通信取扱責任者は,電波法等関係法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は,毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は,無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年1月までに作成し,管理責任者に提出するとともに関東電気通信監理局長に提出しなければならない。
5 無線従事者に変更があったときは,速やかに無線従事者選(解)任届(様式第4号)を関東電気通信監理局長に提出しなければならない。
6 通信取扱責任者は,無線従事者選(解)任届及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第13条 無線局の運用については,別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎月点検
(2) 年点検
2 点検項目については,無線設備の点検記録簿(様式第5号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。
(1) 毎月点検は通信取扱責任者又は管理者
(2) 年点検は管理責任者
4 予備装置及び予備電源については,毎月1回以上その装置を使用し,その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは,直ちに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は,非常災害発生時に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごとに1回以上
2 訓練は,通信統制訓練,住民への警報通報等の伝達訓練及び地域防災系による情報収集,伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第16条 総括管理者は,毎年1回以上,通信取扱者に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(部外設置の一般局の管理)
第17条 部外に設置する一般局の管理については,別に定める細則によるものとする。
附則
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条関係)
無線局種類 | 設置場所 | 出力 | 数 |
基地局 | 総務課 | 5W | 1 |
陸上移動局 | 総務課 | 5W | 11 |
利根消防署 | 5W | 1 | |
利根町消防団 | 5W | 16 | |
文小学校 | 5W | 1 | |
布川小学校 | 5W | 1 | |
文間小学校 | 5W | 1 | |
利根中学校 | 5W | 1 |