○利根町認可地縁団体印鑑登録等に関する規則
平成6年2月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,町に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について,町長が準拠すべき事項を定め,もって地縁による団体の利便を増進するとともに,取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者のほか,次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えて登録できるものとする。なお,これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 民法第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(印鑑登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し町長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「印鑑登録申請書」という。)により申請するものとする。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(印鑑の登録)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は,1個に限るものとする。
2 町長は,登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは,当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか,印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上,認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)に,登録するものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条第1項に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
4 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている団体にあっては,代理人の氏名及び住所を登録するものとする。
5 町長は,印鑑登録原票に前2項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 町長は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には,当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
2 町長は,印鑑登録証明書の交付の申請があったときは,印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに,認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い申請が適正であることを確認した上で,申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第7条 印鑑登録証明書は,登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録の廃止申請)
第8条 登録者は,印鑑の登録を廃止しようとする場合には町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「印鑑登録廃止申請書」という。)によりその登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合,印鑑登録廃止申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 登録者は,登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には,町長に対して直ちに印鑑登録廃止申請書により個人印鑑を添えて,登録の廃止を申請しなければならないものとする。
(登録事項の修正)
第9条 町長は,地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし,認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の2により準用する民法第68条(ただし,同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 町長は,認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは,審査した上,申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第12条 町長は,印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第13条 町長は,認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができるものとする。
(保存期間)
第14条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成6年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。