○利根町印鑑条例施行規則
昭和49年12月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町印鑑条例(昭和49年利根町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付したもの
(2) 健康保険,国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証又は共済組合員証及び本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 町長は,第1項の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。
(5) 前4号のほか,町長が不適当と認めるもの
(押印に使用する印肉)
第12条 印鑑を登録するときは,黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第13条 町長は,印鑑登録原票を登録番号順に整理し,保管する。
2 町長は,条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは,印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し,除票として,抹消した日の順に保存する。
(印鑑登録原票の改製)
第14条 町長は,印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき,その他必要と認めるときは,印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し,登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(書類の保存期間)
第17条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票,除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年
附則
1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については,この規則による改正後の利根町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は,平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は,平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の利根町印鑑条例施行規則の規定により交付を受けている印鑑登録証は,改正後の利根町印鑑条例施行規則の規定により交付を受けた印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した各様式は,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。