○利根町印鑑条例施行規則

昭和49年12月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町印鑑条例(昭和49年利根町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は,様式第1号による。

(印鑑登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他町長が必要と認める事項について審査するとともに,印鑑登録申請事実照会書(様式第2号)により本人に対し照会し,期限内に本人又はその代理人が持参する印鑑登録申請事実回答書(様式第3号)により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は,次の各号に掲げる文書のうち,いずれかのものの提示又は提出によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付したもの

(2) 健康保険,国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証又は共済組合員証及び本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,様式第4号による。

(印鑑登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第4号の規定による規則で定める印鑑は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 町長は,第1項の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(5) 前4号のほか,町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第5号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は,様式第7号による。なお,同条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,印鑑登録証受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届は,様式第8号による。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は,様式第9号による。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録事項変更届は,様式第10号による。

(印鑑登録の抹消)

第11条 条例第12条第2項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は,様式第13号による。

(押印に使用する印肉)

第12条 印鑑を登録するときは,黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第13条 町長は,印鑑登録原票を登録番号順に整理し,保管する。

2 町長は,条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは,印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し,除票として,抹消した日の順に保存する。

(印鑑登録原票の改製)

第14条 町長は,印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき,その他必要と認めるときは,印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し,登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 条例第13条第1項及び第2項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は,様式第11号による。

(印鑑登録証明書)

第16条 条例第15条に規定する印鑑登録証明書は,様式第12号による。

(書類の保存期間)

第17条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票,除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日若しくは作成した日から2年

1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については,この規則による改正後の利根町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成元年規則第9号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は,平成4年12月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は,平成5年8月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の利根町印鑑条例施行規則の規定により交付を受けている印鑑登録証は,改正後の利根町印鑑条例施行規則の規定により交付を受けた印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した各様式は,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町印鑑条例施行規則

昭和49年12月28日 規則第16号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第9号
平成4年11月27日 規則第23号
平成5年6月7日 規則第14号
平成6年2月22日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第13号
平成24年7月4日 規則第9号
令和4年6月10日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第23号の1