○利根町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び利根町行政手続条例(平成9年利根町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について,他に特別な定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 行政庁が,法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をするときは,聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 行政庁が,法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは,聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(利根町公告式条例(昭和55年利根町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は,やむを得ない理由があるときは,行政庁に対し,聴聞期日変更申出書(様式第3号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は,前項の規定による申し出により,又は職権により,聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日を変更したときは,速やかに,聴聞期日変更通知書(様式第4号)により当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第17条第1項の求めを受諾し,若しくは同項の許可を受けている者又は条例第17条第1項の求めを受諾し,若しくは同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は,代理人資格証明書(様式第5号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,代理人資格喪失届(様式第6号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 主宰者は,関係人(法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する関係人をいう。以下同じ。)の参加を求めるときは,聴聞参加要請書(様式第7号)により当該関係人に通知するものとする。

2 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は,聴聞の期日の4日前までに,参加人許可申請書(様式第8号)により法第19条又は条例第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に申請しなければならない。

3 主宰者は,前項の規定による申請を受理したときは,速やかに内容を審査して,その可否を決定し,参加人許可・不許可通知書(様式第9号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧については,当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は,資料閲覧請求書(様式第10号)により行政庁に申請しなければならない。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については,口頭で求めることができる。

2 行政庁は,前項の規定による申請を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに閲覧の日時及び場所を資料閲覧通知書(様式第11号)により当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において,行政庁は,聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように閲覧の日時を定めるものとする。

3 行政庁は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において,その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合は除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,資料閲覧通知書(様式第11号)により当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により,当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号の一又は条例第19条第2項各号の一に該当することとなったときは,行政庁は,速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人とともに出頭しようとするときは,聴聞の期日の4日前までに,補佐人出頭許可申請書(様式第12号)により主宰者に申請しなければならない。ただし,法第22条第2項若しくは法第25条又は条例第22条第2項若しくは条例第25条の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に許可に係る事項につき補佐するものにあっては,この限りでない。

2 主宰者は,前項の規定による申請を受理したときは,速やかに内容を審査のうえ,その可否を決定し,補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第13号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は,当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を必要と認めるときは,聴聞の期日,場所及び事案の内容を公示するとともに,当事者及び参加人(公示の時までに法第17条第1項の求めを受諾し,若しくは同項の許可を受けている者又は条例第17条第1項の求めを受諾し,若しくは同項の許可を受けている者に限る。)に対し,速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は,提出者の氏名,住所,聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞続行通知書(様式第14号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は,聴聞調書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の調書の一部として,書面,図面,写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は,報告書(様式第16号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による調書又は報告書の閲覧は,聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第17号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は,法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに閲覧の日時及び場所を聴聞調書(報告書)閲覧通知書(様式第18号)により当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞再開通知書(様式第19号)により行うものとする。

(弁明書)

第16条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の弁明書は,弁明書(様式第20号)によるものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は,弁明の機会付与通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 行政庁が,法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は,弁明の機会付与公示通知書(様式第22号)を掲示場に掲示して行うものとする。

(口頭による弁明の日時の変更)

第18条 法第30条又は条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する第15条第3項後段又は条例第29条において準用する第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)で口頭による弁明の機会を与えられた者は,やむを得ない理由があるときは,行政庁に対し,口頭による弁明の日時変更申出書(様式第23号)により弁明の日時の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は,前項の規定による申し出により,又は職権により,弁明の日時を変更することができる。

3 行政庁は,前項の規定により弁明の日時を変更したときは,速やかに,弁明日時変更通知書(様式第24号)により弁明の機会を与えられた者に通知しなければならない。

(弁明調書)

第19条 行政庁は,弁明を口頭ですることを認めたときは,その弁明の要旨を記載した弁明調書(様式第25号)を作成するものとする。この場合において,行政庁は,当該弁明調書に記載された弁明の要旨を当該弁明の陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し,その者に記名させるものとする。

2 第13条第2項の規定は,弁明調書について準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月21日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成9年3月21日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第23号の1