○利根町長が管理する個人情報の保護等に関する規則
平成14年8月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町個人情報保護条例(平成14年利根町条例第11号。以下「条例」という。)第50条の規定により,町長が管理する個人情報の保護その他条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則(平成29年総務省令第19号)第5条に規定する心身の機能の障害があること。
(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第6条第1項第7号の実施機関が定める事項は,次に掲げるものとする(特定個人情報に係るものを除く。)。
(1) 個人情報の目的外利用及び外部提供の有無
(2) 個人情報の記録形態
(3) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
(4) 個人情報の事務処理委託の有無
(5) その他町長が必要と認める事項
3 特定個人情報に係る個人情報取扱事務の届出については,条例第6条第1項第7号の実施機関が定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 特定個人情報が記録されているファイルの名称
(2) 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関以外に限る。)
(3) 特定個人情報の事務処理委託の有無
(4) その他町長が必要と認める事項
2 条例第13条第1項第4号の実施機関が定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 開示の区分
(2) 法定代理人,代理人等,保護者又は本人の委任を受けた代理人(以下「法定代理人等」という。)の区分
(3) その他町長が必要と認める事項
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 健康保険の被保険者証
(5) 前4号に掲げるもののほか,町長が認める事項
(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報を部分開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 個人情報を非開示するとき 個人情報非開示決定通知書(様式第7号)
(4) 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第8号)
(5) 個人情報を記録した公文書を保有していないことを理由に非開示決定をしたとき 個人情報不存在決定通知書(様式第9号)
3 実施機関は,条例第21条第1項に規定する第三者が多数あるときは,開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(開示の方法)
第9条 個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は,町長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る個人情報の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において,個人情報が記録された公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 町長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
4 個人情報が記録された公文書の写しの交付その他の物品の供与をするときの交付部数は,当該請求があった公文書1件に対し,1部とする。
(電磁的記録等の開示の方法)
第10条 条例第22条第1項第2号に規定する実施機関が定める方法は,次の各号に掲げるフィルム又は電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,町長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) フィルム 当該フィルムは,視聴により行う。ただし,マイクロフィルムについては,印刷物として出力したものの閲覧及び当該印刷物の交付により行う。
(2) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープは視聴又は録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付が容易であるときは,当該複写したものの交付により行う。
(3) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし,当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは,当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により行うことができる。
2 個人情報が記録された公文書の写しその他の物品の送付に要する費用は,当該送付に要する費用を徴収する。
3 開示に際しプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には,当該処理に要する費用を徴収する。
(訂正の請求)
第12条 条例第26条第1項第5号の実施機関が定める事項は,法定代理人等の区分その他町長が必要と認める事項とする。
(1) 個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(様式第17号)
(2) 個人情報の訂正をしないとき 個人情報非訂正決定通知書(様式第18号)
(利用停止の請求)
第17条 条例第32条第1項第5号の実施機関が定める事項は,法定代理人等の区分その他町長が必要と認める事項とする。
(1) 個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止等決定通知書(様式第25号)
(2) 個人情報の利用停止をしないとき 個人情報非利用停止等決定通知書(様式第26号)
(是正の申出)
第21条 条例第40条第1項第5号の実施機関が定める事項は,法定代理人等の区分その他町長が必要と認める事項とする。
(運用状況の公表)
第23条 条例第46条に規定する運用状況の公表は,町広報によりこれを行う。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第25号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第26号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第3条第3項第1号を加える改正規定は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 |
文書,図画又は写真 | 写しの交付(白黒刷り) | 1枚につき10円 | 写しの交付のとき。 |
写しの交付(カラー刷り) | 1枚につき20円 | 写しの交付のとき。 | |
マイクロフィルム | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | その作成に要した費用 | 写しの交付のとき。 |
電磁的記録 | 電磁的記録媒体に複写した物の交付 | その作成に要した費用 | 物品の交付のとき。 |
写しの交付(白黒で出力したものの交付) | 1枚につき10円 | 写しの交付のとき。 | |
写しの交付(カラーで出力したものの交付) | 1枚につき20円 | 写しの交付のとき。 |
備考
1 写しの作成において,1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については,2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については,その委託の額とする。
3 個人情報の記録された公文書の写し(電磁的記録の場合においては,印刷物として出力したもの)を交付する場合は,原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列3番及び4番までの用紙を用いるものとするが,これを超える規格の用紙を用いたときの写しは,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。