○利根町情報公開条例

平成12年3月17日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第23条)

第3章 補則(第24条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,町民の知る権利を尊重し,公文書の開示を請求する権利につき定めることにより,町の保有する情報の一層の公開を図り,もって町の諸活動を町民に説明する責務を全うされるようにするとともに,町民参加による公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で,当該実施機関が管理しているものをいう。ただし,官報,公報,白書,新聞,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の開示を請求する町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 次に掲げるものは,実施機関に対し,公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては,そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が別に定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,公文書の開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に,次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により,開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,住所,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお,個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により,何人も閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として作成し,又は取得した情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(ただし,開示することにより個人の権利利益を害するおそれがある場合を除く。)

(3) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち,開示することにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために開示することが必要であると認められる情報

 又はに準ずる情報であって,公益上の必要から特に開示することが必要であると認められる情報

(4) 町,国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が,実施機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供した情報であって,第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5) 開示することにより,犯罪の予防又は捜査,人の生命,健康,生活及び財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 町又は国等の事務事業において行われる町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議,検討又は協議等に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれがあると認められるものその他当該事務事業又は同種の事務事業において行われる審議,検討又は協議等に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

 自由な意見交換又は情報交換が不当に損なわれるおそれがあると認められるもの

 不当に町民に誤解を与え,又は混乱を招くおそれがあると認められるもの

 特定のものに不当に利益又は不利益を与えるおそれがあると認められるもの

 今後必要な資料等を得ることが困難になるおそれがあると認められるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う監査,検査,取締り,契約,交渉,争訟,渉外,試験,人事管理その他の事務事業に関する情報であって,当該事務事業の性質上,開示することにより,次に掲げるおそれがあると認められるものその他当該事務事業又は同種の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

 当該事務事業を実施する目的が失われるおそれがあると認められるもの

 特定のものに不当に利益又は不利益を与えるおそれがあると認められるもの

 当該事務事業の執行に要する経費が著しく増大し,又は事務事業の実施の時期が大幅に遅れるおそれがあると認められるもの

 関係当事者間で協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあると認められるもの

 町の権利行使が著しく損なわれるおそれがあると認められるもの

(8) 町の機関と国等の機関との間における協議,依頼等により作成し,又は取得した情報であって,開示することにより,国等との協力関係又は信頼関係に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において,非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,住所,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,開示しても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認められるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は,開示請求のあった日から起算して15日以内に,公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定,公文書を開示しない旨の決定,第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を管理していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 実施機関は,開示決定等をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは,その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 実施機関は,第1項に規定する期間内に開示決定等を行うことができない正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第4項の規定により当該期間が延長された場合にあっては,当該延長後の期間)内に,実施機関が開示決定等を行わないときは,開示請求者は,開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残り公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合において,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の規定による全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号アからに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 前2項の場合において,意見書が期限内に提出されなかったときは,意見がなかったものとみなす。

4 実施機関は,第1項及び第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意志を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の方法)

第15条 公文書の開示は,文書,図画又は写真については,閲覧又は写しの交付により,フィルム又は電磁的記録については,その種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うことができる。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第16条 実施機関は,他の法令等の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,前条の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

3 実施機関は,図書館その他町の施設において,町民の利用に供することを目的として管理している公文書については,適用しない。

(手数料等)

第17条 公文書の開示に係る手数料は,無料とする。

2 開示請求者は,公文書の写しの交付その他の物品の供与に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,前項の費用を免除することができる。

(開示請求の特例)

第18条 開示請求に係る公文書について,第7条各号に掲げる非開示情報及び第三者に関する情報が記録されていない場合であって,当該公文書の開示を直ちに行うことができるときは,第6条第1項の規定にかかわらず,同項の開示請求書の提出を省略することができる。

2 前項の場合において,開示請求をしようとするものは,実施機関に対して第6条第1項各号に掲げる事項を告げなければならない。

3 実施機関は,前項の規定による開示請求があったときは,第11条第1項の規定にかかわらず,直ちに当該公文書について開示決定をするとともに,当該公文書の開示を行うものとする。

4 前項に規定する場合において,実施機関が開示請求者に対して直ちに当該開示請求に係る公文書を開示するときは,実施機関は,第11条第2項の規定による通知を発しないことができる。この場合において,当該公文書の開示をもって当該公文書の開示決定があったものとみなす。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について,審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,利根町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(諮問に対する答申の尊重)

第21条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は,当該諮問に対する答申を受けたときは,その答申を尊重して,裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第14条第4項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し,当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意志を表示している場合に限る。)

(公文書の任意的開示)

第23条 実施機関は,第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは,これに応ずるよう努めるものとする。

2 第4条及び第17条の規定は,前項の規定による公文書の開示について準用する。

第3章 補則

(公文書の管理)

第24条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第25条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第26条 町長は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ,これを公表するものとする。

(情報提供施策の充実)

第27条 実施機関は,その管理する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の管理する情報が適時に,かつ,適切な方法で町民に明らかにされるよう,実施機関の管理する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第28条 町が出資する法人及び団体は,その管理する公文書の開示に努めるものとする。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は,平成12年4月1日以後に実施機関が作成し,又は取得した公文書について適用し,同日前に実施機関が作成し,又は取得した公文書について,開示の申出があった場合は,これに応ずるよう努めるものとする。

(平成12年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は,平成12年4月1日以後に実施機関が作成し,又は取得した公文書について適用し,同日前に実施機関が作成し,又は取得した公文書について,開示の申出があった場合は,これに応ずるよう努めるものとする。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号。以下「情報公開条例」という。)第24条に規定する利根町情報公開審査会又は利根町個人情報保護条例(平成14年利根町条例第11号。以下「個人情報保護条例」という。)第36条に規定する利根町個人情報保護審査会に諮問された不服申立てについては,この条例による審査会に諮問されたものとみなす。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町情報公開条例

平成12年3月17日 条例第28号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年3月17日 条例第28号
平成12年6月21日 条例第40号
平成18年9月13日 条例第26号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第12号
平成29年12月12日 条例第12号