○利根町公文規程

平成3年8月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,利根町における公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語,用字,形式等に関し定めることを目的とする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可,認可等の行政上の処分,諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し,進達若しくは副申をし,又は申請,通知,照会,回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状,賞状,ほう状,感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書,証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書,協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書に用いる文

(文書記述の原則)

第3条 公文の文体は,口語体を用いるものとする。

2 公文は,左横書きとする。ただし,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上,横書きでは不適当と思われるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

3 公文の用語は,平易簡潔なものを用いるものとする。

(用語,用字等)

第4条 公文の作成に当たって用いる漢字,仮名遣い等は,次の各号によるものとする。ただし,固有名詞及び専門用語等でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては,この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(句読点)

第5条 句読点の用い方は,次のとおりとする。

(1) 句点(。)

 文章の終止に用いる。

 ( )の中でも原則として用いる。

 箇条書きの文章でも用いる。ただし,最後の語句が「もの」又は「名詞形」の場合は用いない。

(2) 読点(,)

 左横書きの文では,「,」を用いる。

 文章中,語の切れ続きを明らかにする必要のあるところで用いる。

 主語を示す助詞「も」「は」などの後に用いる。

(公文の形式)

第6条 第2条第1号から第10号までに掲げる種類の公文の形式は,それぞれの公文の種類に応じ,別記1から別記10までに定める例によるものとする。ただし,法令に形式の定めのあるものその他これによりがたい特別の理由があると認められるものについては,この限りでない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は,令達の日から施行する。

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利根町公文規程

平成3年8月21日 訓令第3号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成3年8月21日 訓令第3号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成28年8月29日 訓令第7号