○利根町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年8月1日

規則第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,町長の職務を代理する上席の事務職員の順序は,利根町課等設置条例(平成3年利根町条例第8号)第1条に規定する課等の順序により課等の長の職にある事務職員とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

利根町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年8月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年8月1日 規則第14号
昭和62年3月30日 規則第6号
平成3年8月30日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第9号