○利根町の複写に係る実費の徴収に関する規則

平成12年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 来庁者からの資料等の写しの依頼に応じ,当町に設置する複写機により写しの交付をする際,当該写しに係る実費の徴収については,他の規則に定めがあるもののほか,この規則によるものとする。

(実費の徴収)

第2条 前条の実費は,写しの交付のときに徴収するものとする。

(実費として徴収する額)

第3条 第1条の実費として徴収する額は,次のとおりとする。

(1) 白黒で複写したものの交付 1枚10円

(2) カラーで複写したものの交付 1枚20円

2 前項に規定する写し1枚に用いる用紙の規格は,日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番とする。

3 1枚の紙の両面に複写した場合の徴収する額は,2枚として計算する。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

利根町の複写に係る実費の徴収に関する規則

平成12年3月24日 規則第16号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月24日 規則第16号
平成28年3月10日 規則第4号
令和元年7月1日 規則第4号