○利根町庁舎建設に伴う電波障害に関する取扱規則

平成6年6月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,利根町庁舎及びその付帯施設の建設により生じたテレビ電波受信障害を解消するため,共同受信アンテナ(親アンテナ),幹線施設(送信伝送線等)及び引込線施設(引込線・保安器)(以下「共同受信施設」という。)を設置し,良好なテレビ電波を各戸のテレビ受信機に伝送し,社会生活に不便を来さないことを目的とする。

(共同受信施設の管理区分等)

第2条 共同受信施設は,町が管理し,維持管理に要する費用は町が負担するものとする。ただし,次の各号に掲げる費用については,利用者の負担とする。

(1) テレビの増設等による家屋内配線の変更工事

(2) 利用者が家屋の新築及び増改築等により施設の移動等に要する工事

(3) その他,利用者の都合により施設の移動等に要する工事

(後住者対策)

第3条 共同受信施設が設置されたのち,新たに電波障害地域に家屋等を建築した住民(以下「後住者」という。)が,共同受信施設の利用を希望する場合は,共同受信施設利用申込書(様式第1号)を町長に提出し,これを利用することができる。

2 後住者は,共同受信施設を利用するための引込線施設(引込線・保安器)工事に要する費用を負担するものとする。ただし,町長が別に定める額(通常かかるアンテナ工事代相当)を超えた場合は,その超えた額(1,000円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を電波障害補償金(以下「補償金」という。)として,後住者に交付するものとする。

(補償金交付申請)

第4条 補償金の交付を受けようとする後住者(以下「申請者」という。)は,引込線施設(引込線・保安器)工事完了後,電波障害補償金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補償金の交付決定)

第5条 町長は,前条の規定に基づく申請があったときは,内容を審査し適正と認めたときは,補償金の交付を決定し,電波障害補償金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補償金の交付)

第6条 申請者は,前条の規定に基づく通知があったときは,電波障害補償金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による請求に基づき,補償金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(利根町庁舎建設に伴う電波障害に関する基準要綱の廃止)

2 利根町庁舎建設に伴う電波障害に関する基準要綱(平成3年告示第7号)は,廃止する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

画像

利根町庁舎建設に伴う電波障害に関する取扱規則

平成6年6月1日 規則第16号

(令和5年3月31日施行)