○利根町有自動車による事故に伴う生活資金貸付条例
昭和55年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,利根町有自動車(原動機付自転車及び町が借上げした自動車等も含む。)の事故により罹災した者の属する世帯の生計を維持するため,生活資金を貸付けて当該世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付けを受けられる者の範囲)
第2条 罹災者が生計を営む者であり,町が加入している自動車損害賠償保険事業にかかる保険会社との補償金に関する交渉等が未だ不調等のために長期間にわたり補償金の授受がなく,生計を維持するのに困難であると認めた者に貸付けを行う。
(貸付けの金額)
第3条 貸付額は,罹災者の所得等により保険会社から支払われるであろうと推定される範囲内で予算の範囲内において,町長が定めた額とする。
(貸付けを行う期間)
第4条 貸付け期間は,自動車損害賠償保険事業にかかる保険会社から補償金が授受される日までとする。ただし,罹災者が稼働可能になったと認められる場合又は諸般の事情により貸付けを行うべきでないと認めた場合は,貸付けを打切ることができる。
(保険事務の町への委任)
第5条 この条例による貸付けを受けようとする者は,保険事業にかかる権限を町に委任し,町はその事務を行うものとする。
(貸付金の返還)
第6条 この条例によって貸付けを受けた者は,保険会社から当該保険にかかる補償金が支払われる際に,町から貸付けを受けた全額を返還するものとする。
2 貸付金に対する利息は,とらないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月27日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。