○利根町自動車臨時運行許可規則

平成2年7月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自動車臨時運行許可申請書(許可簿)(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請に際し,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)の呈示を求め,必要と認めたときは申請者の運転免許証又は身分証明書等の住所の事実を証する書類の呈示を求め,町外申請者については町内に住所を有する者のなかから保証人を定めさせ,保証書(様式第2号)を提出させることができる。

(許可)

第3条 町長は,前条の申請に基づき許可をしたときは,申請者に有効期間を付した自動車臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付し自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は,5日を超えてはならない。ただし,長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の許可証を交付し番号標を貸与したときは,申請書に許可年月日,許可番号,番号標番号及び貸与枚数を記載するものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 許可を受けた者は,許可の有効期間が満了したときは,その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。なお,返納があったときは,申請書に返納年月日を記載するものとする。

2 返納されない許可証及び番号標があるときは,電話又ははがき等により督促し,あるいは最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 許可を受けた者は,許可証又は番号標を亡失又はき損したときは,自動車臨時運行許可証・番号標亡失(き損)届書(様式第4号。以下「届書」という。)を町長に提出するとともにその相当額を弁償しなければならない。

2 前項の届書に亡失の場合は,亡失した地域を管轄する警察署長に遺失の届出をした旨を記載した本人のてん末書を添え提出しなければならない。

3 番号標亡失の届出後30日を経過してもなお発見できないときは,町長は当該番号標の失効を告示し,その旨を管轄の警察署長及び自動車検査登録事務所長に通知しなければならない。

(許可の取消)

第6条 町長は,虚偽その他不正の手段により許可を受け,又は不正に使用したことを発見したときは直ちに許可を取消し,その旨を許可を受けた者に通知するとともに,許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成)

第7条 町長は,亡失,き損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは,管轄の自動車検査登録事務所長に連絡のうえその指示を受けて作製するものとする。

(番号標の管理)

第8条 町長は,番号標を自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)に登載し,番号標を新たに保有し,又は亡失し,若しくはき損のため廃棄したときは,その状況を明らかにしておかなければならない。

(書類の保存)

第9条 申請書,返納された許可証等は,許可番号順につづり,3年間保存するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町自動車臨時運行許可規則

平成2年7月24日 規則第8号

(令和5年3月31日施行)