○利根町庁舎管理規則

平成元年9月29日

規則第18号

利根町庁舎等管理規則(昭和58年利根町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,庁舎の維持管理及び秩序の保持に関し必要な事項を定め,庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは,町役場の庁舎その附属物及び構内(以下「本庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(管理責任者)

第3条 この規則を実施するため,本庁舎にあっては財政課長を,出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の庁舎を所管する各課等の長を,それぞれ当該庁舎の管理者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は,町長の命を受け所管する庁舎の維持管理及び秩序の保持を行う。

(各室責任者)

第4条 各課等に各室責任者を置き,各課等の長をもって充てる。

2 各室責任者は,所管する室内の管理及び秩序の保持を行う。

(職員の義務)

第5条 職員は,庁舎の適正な管理,秩序の保持及び災害の防止について,常に積極的に努めなければならない。

(警備員)

第6条 庁舎の警備,災害の防止等のため町長が必要と認めた庁舎に警備員を置くことができる。

(出入口の開閉時刻)

第7条 本庁舎の出入口の開閉時刻は,別表のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めた場合には,この限りでない。

2 出先機関の庁舎における出入口の開閉時刻は,別に定める。

(勤務時間外又は休日等における庁舎への出入り)

第8条 勤務時間外又は休日等に本庁舎に出入りする者は,時間外庁舎出入者名簿(様式第1号)に必要事項を記入のうえ当直員に提出し,その許可を受けなければならない。

2 出先機関の庁舎における勤務時間外又は休日等における庁舎の出入りについては,別に定める。

(かぎの保管)

第9条 各室の出入口のかぎ(以下「かぎ」という。)は,管理責任者が指定する者が保管する。

2 かぎを使用する者は,前項の規定によりかぎを保管する者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定によりかぎを使用する者は,かぎ使用簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。

(火器等の使用制限)

第10条 庁舎においては,管理責任者の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し,又はたき火等をしてはならない。

(許可行為)

第11条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出し,許可を受けなければならない。ただし,町長が別に指定した行為については,この限りでない。

(1) 庁舎において物品の販売,宣伝,勧誘,寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 庁舎においてポスター,看板,旗,懸垂幕その他これらに類するものを掲示すること。

(3) 危険物を庁舎に持ち込むこと。

(4) 庁舎において町の機関以外の者が主催して集会を開催し,又は集団で庁舎に入ること。

(5) 庁舎において所定の場所以外の場所に施設を設置し,又は物件を置くこと。

2 町長は,前項の規定による許可をするときは,庁舎使用許可書(様式第4号)を交付し,掲示物には検印(様式第5号)を押す等の必要な措置を取ることができる。

3 町長は,前項の許可をするにあたり,必要と認めるときは,条件を付けることができる。

4 本庁舎多目的ホール及びイベントホールの使用については,別に定める。

(禁止行為)

第12条 庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 携帯用拡声器を使用,放歌高唱等により庁舎の静穏を害し,又は座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をすること。

(2) 面会の強要,乱暴な言動又は嫌悪の情をもよおす行為をすること。

(3) 物品の寄附を強要し,又は押売をすること。

(4) 爆発又は引火のおそれのある物件の付近その他指定された場所以外の場所において喫煙し,又は火器を取り扱うこと。

(5) 庁舎又は物件を汚損し,又は棄損すること。

(6) 所定の場所以外の場所に自動車,自転車等を置くこと。

(7) 汚物,紙片等を散乱し,又は投棄すること。

(8) 職務に関係のない文書及び図画等を配布すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,庁舎内の秩序の保持の妨げとなる行為をすること。

(違反者等に対する措置)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当するもの又はおそれが明らかであるものに対し,庁舎の入場を拒否し,許可若しくは承認を取消し,又は行為の禁止若しくは退去を命じ,又は物件の撤去を命じ,撤去しないときは自らこれを撤去することができる。

(1) 第8条に違反して,氏名,住所及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第10条又は第11条の規定に違反する者

(3) 第12条第1項の規定又は同条第3項の規定により付された条件に違反する者

(4) 前条の規定に違反する者

2 前項の撤去をした場合においては,撤去に要した費用は,その物件の所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第14条 庁舎等において盗難にあった者並びに金銭又は物品を拾得した者は,速やかに管理責任者まで届け出なければならない。

(損害弁償)

第15条 庁舎等を損傷した者に対しては,その損害を弁償させることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成元年7月17日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第7条関係)

出入口

開閉する時刻

月曜日から金曜日まで

休日及び勤務を要しない日

正面玄関(イベントホール西側)

午前8時開扉

午後5時30分閉扉

全日閉扉

職員出入口(行政棟1階守衛室脇)

午前7時30分開扉

午後6時閉扉

午前8時30分開扉

午後5時15分閉扉

イベントホール東側

午前8時30分開扉

午後5時15分閉扉

全日閉扉

行政棟東側(1階保険年金課側)

午前8時30分開扉

午後5時15分閉扉

全日閉扉

議会棟1階南側(多目的ホール側)

午前8時30分開扉

午後5時15分閉扉

全日閉扉

議会棟1階東側(議員控室側)

午前8時30分開扉

午後5時15分閉扉

全日閉扉

議会棟2階東側(全員協議会室側)

全日閉扉

全日閉扉

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利根町庁舎管理規則

平成元年9月29日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年9月29日 規則第18号
平成7年3月30日 規則第6号
平成8年3月22日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第3号
平成18年3月29日 規則第13号
平成21年6月16日 規則第10号
平成22年3月17日 規則第6号
平成29年9月29日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第23号の1