○利根町行政改革懇談会規程
平成10年9月25日
告示第9号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進することについて,広く町民の意見を聴くため,利根町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会は,利根町の行政改革の推進に関する重要事項について協議し,その結果を町長に提言する。
2 懇談会は,行政改革推進本部から行財政改革行動計画の進捗状況について,定期的に報告させることができる。
(組織等)
第3条 懇談会は,委員8人以内をもって組織し,委員は町長が委嘱する。
2 懇談会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,懇談会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
5 懇談会に,行政改革アドバイザーを置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(行政改革アドバイザーの職務)
第5条 アドバイザーは,懇談会及び懇談会の委員に対し,行政改革の推進に関する情報の提供,必要な助言等を適時行うことができる。
(会議)
第6条 懇談会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長はその議長となる。
2 懇談会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は,政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,懇談会に必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第7号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第14号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第15号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この告示は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第84号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。