○利根町行政改革推進本部規程
平成10年9月25日
訓令第8号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政運営の確立に向けて,行財政の改革を総合的に推進するため,利根町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行財政改革行動計画の策定
(2) 行財政改革行動計画の進行管理
(3) その他行財政改革行動計画にかかる重要事項の総合調整
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を,副本部長は教育長を,本部員は各課等の長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は,推進本部を代表し,推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は,本部長が必要に応じて招集し,本部長はその議長となる。
2 第3条第1項に定めるもののほか,特に事案に関係のある職員で本部長が必要と認める者を,会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(専門委員会)
第6条 推進本部は,必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長及び委員は,職員の中から本部長が任命する。
3 委員は,推進本部から付議された事項について調査及び研究を行い,委員長は,その結果を会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は,政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,推進本部の運営に必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。