○利根町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年9月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年利根町条例第15号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は,政務活動費交付申請書(様式第1号又は第2号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による申請は,政務活動費交付変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(交付決定の通知)

第3条 条例第5条の規定による通知は,政務活動費交付決定通知書(様式第4号又は第5号)により行うものとする。

(交付請求)

第4条 条例第6条第1項の規定による請求は,政務活動費請求書(様式第6号又は第7号)により行うものとする。

(収支報告)

第5条 条例第10条第1項第2項及び第3項に規定する収支報告書は,政務活動費に係る収支報告書(様式第8号又は第9号)によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は,政務活動費の支出(条例第8条の規定に従って行った支出をいう。)について,会計帳簿を作成しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成19年議会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利根町議会政務活動費の交付に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この規則の施行前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年9月12日 規則第11号

(令和5年3月31日施行)