○利根町名誉町民条例

平成2年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進歩に著しい功績があった者に対し,その功績と栄誉を称え,利根町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰する。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は,次の各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 政治,経済,産業の振興,教育,文化,学術,技芸の進展に卓越した功績があった者又は利根町に卓絶の功労のあった者

(2) 町民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者であること。

(選定及び待遇,特典)

第3条 名誉町民の選定並びに待遇及び特典の決定は,町長が町議会の同意を得て行うものとする。

(称号の取消し)

第4条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い,町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは,町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者は,その取消しの日から第3条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(この条例施行の細目)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

利根町名誉町民条例

平成2年12月21日 条例第25号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年12月21日 条例第25号